所有権解除の手続き
Ownership release
弊社にて取り扱う所有権の範囲
自動車検査証記録事項または自動車検査証の所有者が下記の会社となっている場合です。
ご確認のうえ、お手続きを進めてください。
- 東海三菱自動車販売株式会社
- 富士三菱自動車販売株式会社
【重要なお知らせ】軽自動車 所有権解除手続きに関する書類発行の廃止について(2025年7月より)
一般社団法人全国軽自動車協会連合会(軽自動車協会)の流通確認業務システムの導入に伴い、2025年6月末をもって「軽自動車所有者承諾書」を利用した申請手続きが廃止されます。これにより、当社にて発行しておりました軽自動車の「所有権解除書類の発行業務」は行いません。
※残債確認等の依頼は従来通り行います。
また、「所有権解除書類」発行の代わりに「所有者変更承諾通知書」を発行いたします。
※任意書類のため、軽自動車協会に提出を求められるものではありませんが、所有権解除承諾の証明資料としてお客様へ送付をいたします。
ご不明な点がございましたら、スタッフまでご連絡お願いいたします。
所有権解除に伴う残債のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)
お客様にお手数とご迷惑をおかけする場合がありますので、原則として
下記「所有権解除の手続き方法」に従ってお手続き頂きますよう、よろしくお願い致します。
尚、お預りした個人情報につきましては、本所有権解除以外には使用いたしません。
所有権解除ご依頼の流れ
所有権解除の手続き
Ownership release
■必要書類
(1)所有権解除依頼書(原本)
ダウンロードはこちら記入例
A. 使用者ご本人様(個人)が手続き B. 使用者ご本人様(法人)が手続き C. 代理人様(ディーラー・モータース)が手続き D. 使用者が亡くなっている場合の手続き※お電話番号・FAX番号を余白に必ずご記入ください
※依頼者欄に使用者名義人本人の自署と捺印
(ご本人確認書類に印鑑証明書を添付する場合は実印を捺印)
※使用者名義人本人による依頼の場合は、受任者欄は記入不要です
※受任者(代理人)は受任者欄に捺印必須(法人の場合は社印)
依頼者欄代筆により生じたトラブルにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。
必ず使用者本人の自署にてお願いいたします。
(2)車検証コピー
※電子車検証につきましては、『電子車検証』及び『自動車検査記録事項』をご用意ください。
(3)本年度分自動車納税証明書コピーまたは念書原本
※税金未納で抹消手続きをすると、所有者に督促される可能性があるためです。
※念書の氏名欄は受任者名を記入し捺印
(4)返信用の封筒(切手貼付又は着払い伝票貼付)
配送中の事故防止のため追跡可能なレターパックやヤマト運輸・佐川急便等でご用意をお願いいたします。
※返信用封筒が切手など普通郵便の場合、追跡不可のため到着確認に関するお問い合わせはお答えできかねます。
(5)(1)-(4)の書類に加え、内容に応じて下記書類をご用意ください。
「個人名義の場合」
・使用者の写真付公的証明書
※所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)の所定の場所に合せてコピーしてください。
※使用者の写真付公的証明書の無い場合は「印鑑証明書」をご用意ください。(発行3ヶ月以内のもの)
「法人名義の場合」
・社印の印鑑証明
「車検証の記載内容と、現在の住所・氏名が異なる場合」
① 車検証の住所と現住所が一致しない(連続性確認のため)
個人:住民票(附票・除票)
法人:登記簿謄本
② 使用者名が車検証と一致しない(合併・統合や結婚等で変わっている場合 同一性確認のため)
個人:戸籍謄本(戸籍抄本)
法人:登記簿謄本
「クレジット会社に残債があった場合」
・完済証明書コピー(残債支払後)
[所有権解除書類の受渡し方法]
必要書類を郵送にて発送いたします。
直接お越しの際は事前にご一報いただけると窓口でのお待たせ時間を短縮できます。
(注) 書類発行・発送後の弊社責任以外での紛失等の理由による書類の再発行は、一切致しませんので書類の取扱い・発送にはご注意下さい
所有権解除担当窓口
(お問い合せ及び書類発送先)
〒422-8009
静岡県静岡市駿河区弥生町 2-35
東海三菱自動車販売(株)経理課
TEL:054-261-4331
FAX:054-261-4338
弊社窓口取扱時間及び休業日
窓口取扱時間(弊社営業日内)
9:30~12:00 及び
13:00~18:00
弊社休業日につきましては
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